・国民投票法案と憲法改正(少数派の諸君!)

 憲法改正の手続きを定める国民投票法案が、2007年4月13日の衆議院本会議で賛成多数でとりあえず可決されました。ということで今日はこの国民投票法案について考えてみましたー♪ちなみに国民投票法とは日本国憲法の以下の条文

  • 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

の「特別の国民投票」に該当するもので、その具体的な 手続を決めた法律がなかったので作りましょうというもの。ちなみに憲法以外の法案(消費税増税法案や自衛隊イラク派遣法案など)を国民投票法で可決するのは違憲です。理由は

  • 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

というこの「特別の定」というのが上記の第96条のことで、憲法以外の法律は国民投票法案ではなく、両議院で可決しなければならないから。ではなぜ両議院で決しなければならないかというと

  • 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

ということが憲法に明記されおり、国会以外では立法が制定出来ないためです。ちなみに国会議員は

  • 第44条 ・・・めんどくさいんで以下省略

 ということでつまりは、憲法第96条にさだめられている国民投票法が今までなかったことのほうがおかしいと思う。ちなみに国民投票法案の具体的な内容はこちら「日本国憲法の改正手続に関する法律案」です。ハイ、ここテスト出ま〜す。みんなしっかり勉強して置くように。
 それからこれは単なる手続き法なので、憲法をどう変えるかとは全然関係ない。単なる投票方法についてだけなので、そんなに難しい法律でもない。憲法改正に賛成の人は賛成票を、反対の人は反対票を入れればいいというだけの話。にもかかわらず、一部の人たちときたら、ごねたり、騒いだり、暴れたり、捨て台詞残したりで全然納得してませんって顔ですよね。まぁ改憲したくないという気持ちはよくわかります。よぉーくわかるんですが、いくらなんでも駄々捏ね過ぎだから。恥ずかしいので勘弁してください。飴玉あげっからおとなしくしているように(笑)。


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